親心で1300万円!住宅ローン肩代わりの落とし穴

親心で1300万円!住宅ローン肩代わりの落とし穴

こんにちは、こうへいです!✨

 

今日はあるお客様から聞いた話で、僕自身も
「えっ、そんなことになるの?!」と驚いた
ことをシェアしたいと思います。(・o・)

 

住宅ローンの話なんですが、意外と知らないと
キケンな落とし穴があったんです…💦

 

今回のポイントはこちら👇️

・親が子の住宅ローンを肩代わりする時の注意点
・「贈与税」が思った以上にかかる可能性がある 😱
・1300万円の肩代わりで300万円以上の税金?!
・非課税制度の正しい使い方
・親子間でも「契約」が重要になる理由

 

 

先日、40代の保険契約者のAさんが相談に
来られました 🏠

 

「こうちゃん、うちの息子が生活苦で住宅
 ローンの返済に困ってるんだよね。親として
 何とか助けてあげたいんだけど…」

 

最近の物価高騰で、若い世代の家計は本当に
厳しいみたいですね 💸

 

Aさんは息子さんの住宅ローン約1300万円を
肩代わりしようと考えていて、「非課税制度を
使えば税金はかからないよね?」と聞いて
きたんです。

 

でも、ここに大きな落とし穴が!😲

 

実は「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」は
住宅を「購入する時」の資金には使えるけど、
「すでに借りている住宅ローンの返済」には
使えないんです。

 

つまり、親が子どもの住宅ローンを直接
肩代わりすると、それは単なる「贈与」と
みなされて、贈与税がかかっちゃうんです 💰

 

例えば、1300万円を贈与すると、だいたい
300万円以上の贈与税がかかる計算に!
これはビックリですよね?!

 

「えっ、そんなに税金取られるの?!」と
Aさんも驚いていました 😵

 

でも、大丈夫!

 

ちゃんと対策はあります ✨

 

一つ目は「相続時精算課税制度」。
60歳以上の親から子(18歳以上)への贈与で、
2500万円まで非課税になります 🎁

 

Aさんの場合、この制度を使えば1300万円は
全額非課税にできる可能性が!

 

二つ目は「親子間での金銭消費貸借契約」。
これは「贈与」ではなく「貸し付け」という
形にするもので、きちんと契約書を作れば
贈与税の対象外になります 📝

 

「お金を贈与する」と「お金を貸す」では
税金の面でこんなに違いが出るんですね!

 

これを聞いたAさんは「法律って難しいなぁ。
もう少し調べてから行動しよう」と言って
いました 🤔

 

みっちゃん(妻)にこの話をしたら「こうちゃん、
私たちもいつか親になったら気をつけないとね」
と言ってました。

 

プーとジャン(猫ズ)はもちろん無関心…😸

猫たちにとっては「住宅ローン」より「ごはん」
の方が大事なようです(笑)

 

こういった税金の話は複雑ですよね。

結局は専門家のアドバイスを受けるのが
一番安心だと思います ✨

 

そしてこの知識は、僕たち自身のマイホーム計画
にも活かせそうです。

 

いつか注文住宅を建てる
ときには、こうした税金の仕組みもしっかり
理解しておかないとです🏡

 

やっぱり家族間でのお金のやり取りは、
念のため専門家に相談するのが安心ですよね 。